NAGEZENI(仮想通貨)には、業務停止命令はなぜ出ないの?

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NAGEZENI(仮想通貨)には、業務停止命令はなぜ出ないの?

NAGEZENIという仮想通貨をご存じですか?

この仮想通貨は、1年前に松宮義仁さん(ネットビジネスでは日本の第一任者だと自称)がフィンテックエイジという会社を通じて販売をしています。

このNAGEZENIは、ネット上の様々な取引やゲーム上で利用されるコインとして 圧倒的に使いやすいものになるため、重要が増えて値上がりが確実と松宮氏は公言しています。

しかも2018年の10月には、取引所に上場され公開価格は500円以上にするというお話しです。

現在は約30分の1の価格で購入できると盛んに購入を進めています。

しかし、昨日の NHKニュースでは、札幌で事業をしている48(よつば)ホールディングスという会社が消費者庁から業務停止命令を受けたという報道がありました。

この会社は、クローバーコインを発行していて、このコインは必ず10倍になるからと言うことで、会員を募って販売していたということです。

ところが 消費者庁によると、

将来の価値が定まっていないにもかかわらず、「公開前に購入すれば10倍に値上がりする」などと購入を持ちかけた。

勧誘目的であることを相手に知らせずに勧誘を始めた。

これら2つの行為が、特定商取引法に違反すると断定され、業務停止命令に至りました。

NAGEZENIはどうか?

それでは、松宮さんが行っている、NAGEZENIは、どうでしょうか?

松宮氏の、webセミナーでは

・NAGEZENIは2018年10月には必ず30倍になる。

・その根拠として、仮想通貨取引所に上場するときに、現在価格の30倍の500円以上で公開するので、確実に利益が得られる。

・また、2018年12月までは、全額返金に応じる。

とも言っています。

これは、かなり疑問ですね。  

本当に30倍になるのか、そもそも取引所に上場できるのか?

果たして、事業が成功するのか?

返金を確約していれば、不確実なものを勧誘してよいか?

このあたりは、消費者庁に聞いてみなければわかりませんが、今のところ、返金要求のある顧客に対しては、すんなり返金に応じているということなので、特に消費者センター等への苦情がないのかもしれません。

しかし、48ホールディングスの事例に照らしてみますと、松宮氏のNAGEZENIもかなり怪しい取扱ではないかと思われます。

実は、1年ほど前、わずかですがNAGEZENIに投資しているので、近く返金を請求しようと思っています。

もし、皆さんの中で松宮さんから勧誘を受けている人がおられるなら、消費者庁に伺ってみてから決められたほうがよろしいかと思っています。

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コメント

  1. キャップ より:

    私もこの勧誘の動画を見ましたが、どうも信用ならず購入はしていません。

    投げ銭なんて銭形平次でもあるまいし、ふざけた名前だとも思いました。でも、そのとおり値上げをすれば嬉しい人もたくさんおいででしょうね。

  2. ドンブラコ より:

    私は一度、購入して返金してもらいました。
    噂では…松宮さんのナゲゼニサイトでは、ナゲゼニ募集したお金でビットコインを購入したので懐は潤っているらしいですよ。
    ただ、ナゲゼニを取り扱っている会社(フィンテックエイジ)は別案件でマイナスを出たと聞いたので…なるべく早く返金してもらった方がいいと思います。