氷を商標登録,なぜ?

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北海道十勝管内豊頃町の大津海岸で冬季に見られる「ジュエリーアイス」がこのほど商標登録されました。
 
なぜ町は特許庁に出願したのでしょうか?
それは企業がこのジュエリーアイスの名称を登録して、独占使用をねらっていたからなのです。
 
豊頃町では町の文化とも呼ぶべきジュエリーアイスが使えなくなってしまうことを恐れて、自由に使えるようにと申請したものです。
 

商標は「氷の宝石 Jewelry Ice ジュエリーアイス」で、登録は16日付。町が2017年4月に出願したところ、十勝管内の菓子製造会社3社が先に出願していたことなどから、同年10月に登録を認めない「拒絶」とされた。町は同年12月に「以前から観光PRで積極的に使用し、先願権もある」などとした意見書を特許庁に提出。今年10月に審査合格に当たる「登録査定」を受け、正式に登録手続きを進めていた。(北海道新聞 11月29日より)

ジュエリーアイスは、冬に大津海岸に流れつく透明な氷の塊です。これが朝日に照らされて輝く様はまさに宝石です。

町では観光パンフレットにも掲載し、この名を広めようと努力してきました。今ではこのジュエリーアイスを撮影するために町を訪れる人も増えて、観光の目玉になっています。

その名前を企業が独占し、使用できなくなるようなことを許してはならないと判断した町が上記のように特許庁にジュエリーアイスを商標登録したものです。

これで誰もが自由に使えることになり、町の名前とともに知名度があがることを願っていた関係者はほっと胸を撫でおろしているそうです。

いかがですか?朝日に輝く氷の宝石を見にいらっしゃいませんか?

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